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生活福祉資金貸付制度

相談したい 生活の支援

低所得者世帯、障がい者がいる世帯、65歳以上の高齢者がいる世帯に対し、資金貸付の相談窓口となり、民生委員と連携して要援護世帯の生活課題の解決・自立に向けた相談支援を行うことで経済的自立と生活意欲の促進を図り、安定した生活を送れるよう支援することを目的とする制度で、宮城県社会福祉協議会から委託を受けて実施しています。

主な貸付対象の要件

■ 低所得世帯

世帯収入が宮城県社会福祉協議会で示す基準を超えないこと

■ 障がい者世帯

身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けた方が属する世帯

■ 高齢者世帯

療養または介護を必要とする65歳以上の高齢者が属する世帯で、世帯収入が宮城県社会福祉協議会で示す基準を超えないこと

貸付資金の種類

■ 総合支援資金

失業などにより日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援と生活費等の貸付

■ 福祉資金・福祉費

生活の維持・向上のために一時的に必要となる資金の貸付

■ 福祉資金・緊急小口資金

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となっている場合の少額の生活資金等の貸付

■ 教育支援資金

学校教育法に定められた高等学校、短大、大学などへの入学や修学に必要な経費の貸付

■ 不動産担保型生活資金

お住まいの居住用不動産を担保にした生活資金の貸付

相談受付に当たっての留意事項

  • 「世帯」に対する貸付制度であり、世帯員全員の同意が得られること
  • 貸付により「経済的自立が図られる」と見込まれること
  • 他の貸付制度を優先して利用すること(母子父子寡婦福祉資金、日本学生支援機構第一種奨学金等)
  • 償還(返済)の見込みが立てられる状況であること
  • 連帯借受人、連帯保証人の協力が得られること(貸付資金の種類により取扱いが異なります。)
  • 借入相談から返済まで、町社協及び担当民生委員による継続した相談支援や見守りなどの関りを受け入れられること

世帯収入の基準、貸付限度額、貸付期間、償還方法などの詳しい内容は、宮城県社会福祉協議会「生活福祉資金の貸付事業」をご覧ください。

お問い合わせ

柴田町社会福祉協議会 0224-58-1771